1)短期総合ビザ(C-3)
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大部分の場合,共通書類のみを提出すれば良いのですが, 国家別や入国目的によって入国目的を証明する資料を要求する場合もあります。 |
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2)留学ビザ(D-2)
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教育法の規定によって設立された専門大学, 大学, 大学院または特別法の規定によって設立された専門大学以上の学術研究機関で正規過程(学士・修士・博士)の教育を受ける場合,又は特定の研究をしようとする者が該当します.
■専門大学以上の正規過程留学の場合
○上記共通書類
○修学能力及び財政能力審査決定内容が含まれた"標準入学許可書"(総学長発行)
■特定研究活動の場合
○研究活動であることを立証できる書類
○最終学歴証明書
○身元保証書または財政立証関係書類
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3)一般研修ビザ(D-4)
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大学付属語学院で韓国語を研究しようとするとか留学(D-2)資格にあたる教育機関または学術研究機関以外の教育機関で教育を受けようとする場合または国・公立または公共の研究機関、研究院,などで技術・機能等を研究しようとする者が該当します。
■大学付設語学院で韓国語を学ぶ学生または大学間学術交流協定での研修のための交換留学の場合
○入学または在学を立証する書類
○財政立証関係書類(3,000USドル以上の国内送金や両替証明書),または研修期間の経費負担確認書)
○特に必要だと認められる場合には身元保証書が必要な場合もあります。
■その他研究の場合
○研究を証明する書類
○研究期間の設立関連書類
○財政立証関係書類(3,000USドル以上の国内送金や両替証明書),または研究期間の経費負担確認書)
○特に必要だと認められる場合には身元保証書が必要な場合もあります。
※ 一般研修(D-4)資格のビザの大部分が法務部長官の承認を受けなければならないので遅くとも入国予定日の1ケ月前までに申請してください. |
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4-1)観光就業(H-1)ビザ(短期就業)
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観光就業(H-1)ビザを取得すると1年間の多目的滞在と就労許可が得られます。
対象年齢は18~30歳。(受付領事館により年令や書類が異なります)発給日から1年以内に入国、滞在は入国日より1年可能。入国後、滞在期間内に入出国する場合は再入国申請が必要です。
○上記共通書類
○旅行日程及び活動計画書
○往復航空券、または予約券(コピ−)
○一定期間(3ケ月)在留するのに必要な経費をもっていることを立証できる書類(最小限25万円には以上の銀行残高証明書等)
○最終学校卒業証明書や在学証明書
<入国後の必要手続き>
●出入国事務所で資格外活動許可を得た場合は、6ケ月まで外国語学校での会話指導が可能です。
●入国後3ケ月以上滞在する場合は出入国事務所で外国人登録をする必要があります。
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4-2)会話指導(E-2)ビザ
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就職先との契約がしっかりしていれば問題なく取得できるようです。査証の有効期限は通常1年、以降は毎年更新が必要。E2査証は会話指導は国の認可を受けた教育施設・機関・団体に限られます。
○上記共通書類
○雇用契約書
○雇用契約書
○学位・卒業証明書
○雇用主証明
○身元保証書
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□ 大韓民国に入国の後,出入国管理事務所に登録や許可を受けなければならない事項
○91日以上韓国で在留しようとする場合には居住する所を管轄する出入国管理事務所へ行って外国人登録をしなければなりません.
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